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        | 営業のご案内 | |
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不動産取引では、売買代金の授受などに立会い、当事者本人であることや売買物件の確認、抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを認識し、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
会社や金融機関などから借り入れをし抵当権設定登記をするときは、法務局に対する申請手続きを代理して行います。 これらの不動産についての契約等から、登記に至るまでをトータルでサポート致します。
従来は、権利証を「もっている」ことが、不動産の権利者としての確認資料のひとつでした。つまり、不動産を売却したり、担保に入れたりする場合には、この「権利証」を登記所に提出することが必要だったのです。
オンライン申請が可能な登記所として、法務大臣の指定を受ける(以下、『オンライン指定庁』という)では、オンライン申請も考慮されて全ての情報を電子情報として送信しなければならないことから、これまでの「権利証」は廃止され登記が完了しても交付されないことになりました。

登記済証の代わり「登記識別情報」が通知されることになります。
登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。 キャッシュカードやクレジットカードで使っている、「暗証番号」が長くなったものと同じように考えていただければわかりやすいでしょう。これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての確認資料のひとつとなります。つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、不動産ごと、権利者ごとに発行されるこの『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提出することが原則となります。
また、登記識別情報は、不動産ごと、申請人ごとに発行されます。たとえば、土地1筆・建物1棟を夫婦共有で購入したのであれば、合計4個の登記識別情報が存在することになります。