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相続が発生したら、なるべく早めに相続登記の準備をしてください。
長い間放置すると権利関係が複雑になり、手続きが面倒になります。それだけ手間と費用もかかります。
相続では、相続人の依頼により戸籍謄本や住民票など証明書の取り寄せや相続人となる方の確認のお手伝いや、相続人の間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方の相談や作成など、相続放棄手続きや遺産の分割方法についての相談もお受けし、その結果による相続登記の手続きを行います。
スムーズな分割協議や遺言書の作成も指導いたします。
法定相続人の順位は以下の通りとなります。
遺言書がない場合には、『法定相続分』または『遺産分割協議』によって分配をすることになります。
配偶者と子 | 相続分1/2ずつ(子が数人いるとき(養子も含む)は1/2を数人で分割)。 内縁の妻や愛人など正式な婚姻関係にない女性が生んだ子でも父親がその子を認知したときは非嫡出子といわれ、その相続分は嫡出子の1/2と定められています。 |
配偶者と親 | 相続分2/3と1/3(親が数人いるとき(養親も含む)は1/3を数人で分割)。 |
配偶者と兄弟姉妹 | 相続分3/4と1/4(兄弟姉妹が数人いるときは1/4を数人で分割)。 父または母の一方のみを同じくするに過ぎない兄弟、いわゆる異父兄弟・異母兄弟(半血兄弟)も相続人です。しかし半血兄弟は、父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の相続分の1/2となります。 |