不動産登記・商業登記・債務整理・借金返済のご相談は司法書士の【渡邊朋義事務所】まで。埼玉近郊と東京の方でも相談可。

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営業のご案内
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電話 048-473-7022
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E-mail watanabe-shihou
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埼玉の司法書士なら《渡邊朋義事務所》:商業登記:会社に対する月が必要なケース
  • 新しい会社を作りたい
  • 定款の内容を変更したい
  • 増資して会社の規模を拡充したい
  • 会社を整理したい
  • 本店を移転したい、新たに支店を設置したい
  • 商号や事業内容を変更したい
  • 役員の変更をしたい
埼玉の司法書士なら《渡邊朋義事務所》:商業登記:商業登記とは
株式会社や医療法人、NPO法人等の法人は、『その商号(名称)』・『本店(主たる事務所)』・『資本の額(資産の総額)』・『役員(理事長)』等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務付けられています。

『その会社の代表取締役は誰か?』・『本店はどこにあるのか?』等の会社の情報を登記簿という公簿に記載することにより、会社の信用を保持し、取引そのものの安全を保護する役割を担っています。

会社の設立手続きや定款および関係書類の作成の相談や、定款の認証代理、設立登記申請手続きの依頼をお受けします。また、役員の辞任や就任、株式会社の役員改選の登記申請手続きを行っています(役員登記を懈怠すると過料に処せられます)。

本店を移転したり、増資をするなど登記されている事項の変更がされた場合にもそれぞれの変更登記が義務付けられており、このような会社の変更手続きの相談から登記手続きの依頼にお応えしています。

また、社会福祉法人・医療法人・NPO法人等さまざまな法人の設立や変更登記についても司法書士が相談や登記手続きを行っています。

埼玉の司法書士なら《渡邊朋義事務所》:商業登記:新会社法施行でどうなる?

既存の会社の代表者やこれから会社を作ろうとしている方々へ

  • 「会社の設立手続きは?」
  • 「有限会社を株式会社にするには?」
  • 「会社法を活用するメリットは?」
  • 「取締役は1人で大丈夫?」
  • 「役員の任期は?」

会社法に伴い、有限会社法に基づく有限会社は廃止され、会社法上の株式会社として一本化されました。

ただ、既に設立している有限会社は無くならず、会社法上の株式会社として存続します。このような会社を特例有限会社といいます。

株式会社 及び 特例有限会社のメリット・デメリットを連絡いただければ懇切丁寧に説明いたします。

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