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相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の遺産については、法律で定める割合(法定相続分)で各相続人に権利が帰属します。これは遺産の全部について、相続人全員が共同所有をしている状態であり、土地・建物・株式・預貯金といった個々の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続人全員による協議(遺産分割協議)が必要となります。
しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、協議がこじれて相続人間で遺産争いが起こることが往々にしてあります。この場合、被相続人が遺言を作成しており、個々の財産の帰属について明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。また、相続人以外の人に財産を与える場合も遺言が必要となります。
遺言は、法律により厳格な方式が要求されます。これは、遺言者の真意の確保、紛争の予防のためです。遺言の効力が生じたあとでは、遺言者に遺言の内容を確認しようがないからです。したがって、方式に違反した場合は、原則として無効となります。
一般的には遺言の種類として、
デメリットは公証人に対する公正証書作成の費用がかかり、また、証人二人を用意しなければならない点です。それでも若干の費用を払ってもできるだけ公正証書で作成すべきです。なお、当事務所に遺言作成をご依頼いただければ、当職が証人となりますので、証人を捜す必要はございません。