Q.私も先の事を考え、元気なうちに遺言書を残しておこうかと思っております。遺言を書くことは良いことですか?
A.遺言書は、被相続人である自分の意思を明確にし、相続開始後のトラブルを防ぐことができます。
Q.遺言書を書くのに、何か決まり事はあるのですか?
A.遺言事項としては、財産処分事項(遺贈、信託、分割方法など)、身分に関する事項(非嫡子認知、相続人廃除など)、相続、遺言執行に関する事項を記載することができます。
Q.遺言書に適さない事項はありますか?
A.相続人の婚姻や離婚に関する事柄や養子縁組に関する事柄は、拘束することはできません。
Q.また、私には子供がいません。相続人の中で、相続をさせたくない兄弟がいます。相続させないことができるのでしょうか?
A.相続人の廃除を遺言書で指定しておくことができます。この場合、相続開始後、家庭裁判所に廃除の申立をし、審判を受ける必要があります。
Q.でも、遺言とおりに相続させることができるか心配です。
A.そうした場合には、遺言書で遺言執行者を指定して、その執行者に遺言書とおりに執行してもらえます。
Q.遺言執行者には誰を指定することができるのでしょか?
A.遺言執行者は、親戚、友人など誰でも執行者になれます。
特に資格は必要ありません。
Q.もし、私が亡くなった後、遺言書が発見されず、相続人の間で遺産分割協議し相続されてしまったら心配です。
A.原則、遺言書と異なる協議内容は、無効となります。ですが、全ての相続人が遺言書の内容を知りながら、これと異なる分割協議を合意した場合は、分割協議内容が遺言書の内容より優先されます。ですから、遺言書発見後、遺産分割をやり直す必要はありません。そこで、遺言書に遺言執行者を指定しておけば、執行者が遺言書とおりに分割すると主張があれば遺産分割はやり直しとなります。
Q.では、遺言書はどのような方法で残すのが最良でしょうか?
A.遺言書は、公証人役場にて公正証書にすることをお勧めします。司法書士にお任せいただければ、お客様からおうかがいした内容を元に原案を作成し、その後、公証人との打ち合わせ、立会人の手配等、全てのお手続きを承ります。